国税庁は、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合、この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当するか。」について、「一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされている。」と回答した。
国税庁は、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合、この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当するか。」について、「一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされている。」と回答した。